ふるさと納税がこれだけ広まったのは2015年4月にできた「ワンストップ特例制度」のおかげだと思います。
この制度によって確定申告しなくてもふるさと納税ができる様になり一気に心理的障壁が下がって利用者が増えたんですね。

ただこの制度を利用する時の注意点を知らないと思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。
この記事では基本的なワンストップ特例制度の内容とこの制度を利用する際の注意点をお伝えしていきます。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税の手続きを行う時は本来、確定申告で寄附金税額控除申請をしなければなりません。
でも「ワンストップ特例制度」を利用する事で確定申告する事なく簡単に控除申請ができて、控除に必要な申告の手続きの一部を寄附先の自治体が代行してくれる制度なんです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と言う書類に記入して本人確認ができる書類と共に寄附した自治体に郵送申請するだけなので非常に簡単です。
制度が使える条件とは?
ワンストップ特例制度は便利な制度ですが使うには2つの条件を満たしてなくてはいけないので、その2つの条件を確認していきましょう。
確定申告を行う必要がない給与所得者
1つ目は「確定申告を行う必要がない」つまり給与所得者である事です。

会社員や公務員は年末調整だもんね。
以下の条件に該当する方はたとえ給与所得者だったとしても確定申告が必要になるので制度を利用する事はできません。
・年収が2000万円を超える
・保有している上場株式で出した損失を申告する
・2カ所以上から一定額を超える給与を得ている
・給与以外の副業収入が20万円を超える
・不動産収入、ゴルフ権・不動産売買の収入がある
勘違いしやすいのは4つ目の副業収入のある方です。
副業収入が20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ないのですが住民税の確定申告はしないといけないルールですので気を付けましょう。
ふるさと納税の自治体が5か所以内
2つ目は1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内である事です。

この5カ所以内と言うカウントの仕方をちゃんと理解しておかないといけないので詳しく見ていきましょう。
例えばAと言う自治体に2回以上ふるさと納税を行っても自治体数のカウントは1カ所としてカウントされます。
つまりA自治体以外に4自治体までであればワンストップ特例制度を使えるって事ですね。
ただ注意しなくてはいけないのが郵送申請は申込む度に毎回しなくてはいけないのでA自治体に2回郵送申請しなくはいけませんので忘れない様にしましょう。
最近増えてきた定期便は申込みは1件と言うカウントなので配送回数が複数回あっても郵送申請は1回で大丈夫です。
郵送申請に必要な書類とは?
それでは具体的に郵送申請する為に必要な書類を確認しましょう。
①寄附金税額控除に係る申告特例申請書
②マイナンバー確認書類
③本人確認書類
①の申告特例申請書はふるさと納税の申込みをする時にワンストップ特例制度を利用するとチェックを入れて申込めば自治体から送ってくれます。
忘れてしまっても総務省のホームページからダウンロードできるので大丈夫です。
①にはマイナンバーを記載する欄があり②のマイナンバー確認書類も下記の中からいずれかが必要となります。
・マイナンバーカードの裏面の写し
・マイナンバーの番号通知カードの写し
・住民票(マイナンバーが記載されたもの)の原本
③の本人確認書類は1点でOKの書類と2点必要な書類があります。
<以下のいずれか1点>
・マイナンバーカードの表面の写し
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・身体障害者手帳の写し
・精神障害者保健福祉手帳の写し
<以下のいずれか2点>
・健康保険証の写し
・年金手帳の写し
・印鑑登録証明書の写し
・児童扶養手当証書の写し
・公共料金の領収書の写し
マイナンバーカードがあれば②と③を兼ねて1枚で済みますね。
ワンストップ特例制度の注意点とは?
ワンストップ特例制度は確定申告をしなくて済む便利な制度ですが注意しなくてはいけない点があるので事前に把握しておきましょう。
申請期限が1月10日
確定申告をする場合は2月16日~3月15日の間に行えば良いので少し時間の猶予があります。
でもワンストップ特例制度を使った郵送申請の期限は寄附をした翌年の1月10日までに各自治体に書類が届いている事です。

年明けスグに期限が来てしまうので12月にふるさと納税をするとあまり時間が無いので結構忙しいです。
書類が間に合わない場合は他の手続きをしなくてはいけない為、ちゃんと期限を意識しておきましょう。
ワンストップ特例が無効になるケース
2つ目の注意点は折角ワンストップ特例制度を使っていても後からそれが無効になってしまうケースです。
それほど多くないかもしれませんが該当する方は確定申告の中で寄附金控除をしなくてはいけないので要注意です。
住宅ローン控除
まずは住宅を購入して住宅ローン控除を使う方です。
住宅ローン控除は初年度だけは必ず確定申告をしなくてはいけない為、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えません。
2年目以降は確定申告をせずに年末調整で住宅ローン控除の手続きができるので、ふるさと納税のワンストップ特例制度をちゃんと使えます。
医療費控除
医療費や薬の購入代金が10万円以上の場合も確定申告で医療費控除ができますが、この場合も手続きしていたワンストップ特例制度が無効になってしまいます。
医療費控除と合わせて寄附金控除も確定申告でする様にしましょう。
名前・住所が変わった
最後の3つ目の注意点は名前や住所が変わったケースです。
寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所(電話番号は除く)が変更になった場合は「申請事項変更届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、寄附した年の翌年1月10日迄に自治体に提出しなくてはいけません。

コレもうっかり忘れやすい所なので該当する方は要注意です。
まとめ:便利な制度を活用しよう!

色々と注意点をお伝えしてきましたが面倒な確定申告をせずにふるさと納税ができる便利な制度ですので是非活用しましょう!
万が一、ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまっても「還付申告」と言う手続きをする事で税額控除をしてもらう事は可能です。
ふるさと納税をした翌年の1月1日から5年以内であれば可能ですが、自治体より受領した領収書の添付が必要だったり手続きも煩雑だったりします。

出来れば簡単な手続きの方が良いと思うので忘れない様にしましょうね。
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