今回は「相続発生後のスケジュールに要注意」と言うテーマで記事を書いていきたいと思います。
と言うのも人生の中で自分が相続を受ける機会はそれ程多くありません。

ですからいざ相続が発生した時に「どうしたらいいのか分からない」「何を優先すべきか分からない」と戸惑う方が多いんです。

よく分からなかった為にタイミングを逃してしまいペナルティを受けてしまうケースもあります。
そんな事にならない様に相続が発生した後、「いつまでに」「何をするべきなのか」という事をまとめてみました。
相続発生後の注意すべきスケジュール
相続が発生するという事は人が亡くなっている訳ですから、葬儀やら役所への手続きやら色々とやる事もあって忙しいと思います。

そんな中、注意しなくてはいけないのが相続に関する手続きのスケジュールです。

「相続開始を知った日から○○か月以内に△△しなければいけない」と言うルールがあって、相続税も絡んでくる話なので守らないと延滞税を取られる事もあります。
注意しなくてはいけないスケジュールは相続開始を知った日から「3か月目」「4か月目」「10か月目」と言う3つの節目があります。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
3か月目の注意点
被相続人が亡くなった後でまず確認しなければいけない事は何か?という事ですが主に3つあります。
・相続人の確定
・相続財産の調査
・遺言書が残っているかの確認
相続人の確定
相続の手続きの中で最初のステップがこの「相続人の確定」で人によっては1日で終わってしまう事もありますが、相続人が多かったり本籍地が何か所も変わっていると「相続人の確定」だけで何か月もかかる事があります。
出生から死亡するまでの戸籍謄本を取って相続人を確定していきます。

既に死亡している相続人がいる場合は「代襲相続できる人がいるか?」と言う確認もしなくてはいけないので死亡した相続人の戸籍も調べなくてはいけません。

そう考えると相続人の人数が増えるとメチャメチャ大変やな。
相続財産の調査
次に相続する財産が「どんな物」で「どれだけ」あるのかを調べなくてはいけません。
手掛かりになるのは通帳やキャッシュカード、郵便物などから預貯金やお金の流れを把握できる事が多いです。
不動産は固定資産税の支払いなどから追っていくと把握できる事が多いです。

ここで注意しなくてはいけないのが相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあるという事です。
この調査が甘いと、例えばマイナスの財産ばかりだと思って「相続放棄」した後で多額の預貯金が見つかるなんて事もあるかもしれません。

しっかりと調査するようにしましょう。
遺言書が残っているかの確認
遺言書があった場合、通常の遺産分割協議とは全く流れが変わってしまう事もあります。
遺言書には大きく分けて2種類あり一つ目は公証役場に預けておく公正証書遺言、二つ目は自分で保管する自筆証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場に問い合わせすると遺言書があるかはすぐにわかります。
相続人である事を証明しないともらえませんがあまり見つけられないって事は多くないです。

見つからない可能性があるのは断然、自筆証書遺言の方ですね。
相続人や信託銀行に預けているケースもありますが、鍵付きの引き出しの中にあったりすると見つかるまで時間がかかったりする事もあります。

もし自筆証書遺言を見つけた場合は家庭裁判所で検認手続きを経て開ける様にしなくてはいけませんので、くれぐれも封を開けない様に注意しましょう。
この3つが確認できないと「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、どれを選べば一番良いのかが選べません。
相続開始を知った日から3か月以内に決めなくては自動的に「単純承認」を選んだ事になってしまうのでマイナスの財産がある時は特に注意が必要です。
4か月目の注意点
次に相続開始を知った日から4か月以内にしなければいけないのが被相続人の確定申告です。
亡くなった方に生前所得があった場合や「限定承認」を行った場合は亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告をする必要があり、これを「準確定申告」と言います。

厄介なのはこの「準確定申告」も相続人全員の連署による申告が原則ですので、人数が多くなってくると署名を集めるだけでも大変な作業になってきます。
10か月目の注意点
そして最終的に相続税が発生する場合は相続税を納付しますが、この期限が相続開始を知った日から10か月以内と決められています。

「申告」だけではなく「納付」も10か月以内と考えると、相続した財産によってはあまり時間がありません。
現金の様な相続税に充てられる様な相続財産の場合は何の問題もありませんが、不動産を相続した場合は大変です。
自分で納税資金を用意できなければ相続した不動産を売って現金化する必要も出てくるかもしれませんが、そんなにスグ売れる不動産ばかりとは限らないですよね。

売れないままタイムリミットが迫ってくると必要以上に安く売らなくてはいけなくなるかもしれません。
その様な納税資金の用意まで考えてスケジュールを考えなくてはいけません。
まとめ:相続が発生したらスグ動き出そう
いつまでも悲しみに暮れていると思わぬ事態で時間が足りなくなるかもしれません。

まずは最初に確認すべき「3つの確認ポイント」を早急に調べましょう。
そこが分かれば、その後揉めそうとかスンナリ終わりそうとか、おおよその見通しがつくと思います。

「知らない所で大きな借金があったがもう3か月経ってしまったので相続放棄できない」なんて事も実際に起こっているので恐ろしい話です。
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